和歌山本社 不動産事業部です。
<<空家・空地を放置すると…>>
平成27年5月に 「空家対策特別措置法」が全面施工されました。
「特定空家」に指定されると軽減されていた固定資産税が
元の税率に戻る(=最大で今までの6倍の額を支払う)可能性があります。
「特定空家」の持ち主には行政から修繕や撤去の指導が行われ、
従わなかった場合、「行政代執行」が実施されることがあります。
<<空家・空地の活用方法>>
「そのまま売却」や「空家を解体して更地にして売却する」、「人に貸す」などの方法があります。
最良の方法をご提案させて頂きますので、空家・空地を御所有の皆様でお悩みの方は、是非、お気軽にご連絡ください。
詳しくは以下より
センチュリー21際 空き家管理サポート
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